法務省:「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」の施行について

令和2年4月30日、「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」が成立し、公布、施行されました。

この法律により、新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として、市町村又は特別区が給付金として支給する以下の金銭が,差押禁止財産となります(当該支給を受ける権利も同様です。)。

  1. 国民一人当たり一律10万円の特別定額給付金
  2. 児童手当を受給する世帯に対し,児童一人当たり1万円を上乗せする臨時特別の給付金

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