相続の開始を期限の利益喪失事由とするカードローン契約等における規定

カードローンの契約における規程において、相続の開始を期限の利益喪失事由とする条項は、同法第10条に規定する消費者の利益を一方的に害する条項に該当し無効であるとして、当該団体が金融機関に対し、当該条項を削除するよう求める申入れを行った事案について、協議が調った事例が多数公表されております。

このような状況を踏まえ、金融庁が、預金取扱金融機関に対し次の要請を行いました。

  • 相続の開始を理由に、期限の利益を失ったとして、相続人に対して被相続人の債務の全額を直ちに一括で返済するよう求めない方針を明確化し、顧客に周知すること
  • 方針の明確化及び顧客周知の具体的方法については、カードローン等貸付に係る規定 に、相続の開始を期限の利益喪失事由とする旨規定されている場合においては、当該規定の削除等を行い顧客に周知すること

 

 

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