総務省:郵便の転居届に係る情報の弁護士会への提供の開始

令和5年6月1日から、弁護士会が、弁護士法23条の2の規定に基づき、住民票を異動せず転出し所在の把握が困難となっている訴え等の相手方の転居届に係る新住所の情報を照会した場合、日本郵便は、当該相手方の転居届に係る新住所の情報を当該弁護士会に提供することを開始しました。

ただし、弁護士会が照会申出を審査して DV・ストーカー・児童虐待の事案との関連が窺われない法的手続であり適当と判断した旨を表示して発出した照会に限ります。

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