裁判所:「事件記録等の特別保存に関する規則」が施行されました。

令和5年11月22日、「事件記録等の特別保存に関する規則」が制定されるとともに、「事件記録等保存規程」及び「少年調査記録規程」が改正されました(令和5年12月25日公布、令和6年1月30日施行)。

また、併せて「記録の保存の在り方に関する委員会」が設立されます。

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