消費者庁:戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください
改正戸籍法施行により、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をする必要があります。
届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
改正戸籍法施行により、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をする必要があります。
届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。