法務省:スマート変更登記について
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続をすれば、その後は法務局が職権で住所等変更登記をしてくれます。このサービスが「スマート変更登記」です。
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続をすれば、その後は法務局が職権で住所等変更登記をしてくれます。このサービスが「スマート変更登記」です。