2019年4月、森林経営管理制度がスタートしました

平成30年(2018年)5月25日、森林経営管理法成立し、平成31年(2019年)4月1日に施行され、森林経営管理制度がスタートしました。

この制度は、適切な経営管理が行われていない森林の経営管理を、意欲と能力のある林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が行うことで、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ることとしています。

制度の概要

適切に経営管理を実施していない森林

①市町村が森林所有者に、所有森林を今後どのように経営管理したいか、意向を確認する。

②市町村に委託したいときは、必要に応じて、市町村と協議の上、経営管理の委託手続きを行う。

市町村に森林の経営管理を委託した場合

③林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に経営管理を再委託される。

④林業経営に適さない森林は、市町村が森林を管理する。

 

詳細は下記サイトをご覧ください。

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「Q&A共有物分割請求訴訟の実務と法理」

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