チケット不正転売禁止法にご注意!

マスコミでも大きく報道されていますのでご存じかと思いますが、チケット不正転売禁止法(正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」)が平成30年12月14日に公布され、令和元年(2019年)6月14日から施行されています。

特定興行入場券の不正転売等と②不正転売目的の譲受けが禁止されており、罰則は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科となっています。

日常生活に密着するところです。ご注意ください。

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