平成31年(2019年)4月1日から労働条件の通知がメール等でも可能になりました!

従来から労働基準法施行規則において、労働契約締結時に労働条件を書面で通知しなければならないと定められていましたが、同規則の改正により、一定の場合にはFAXや電子メール、SNS等による通知が可能となりました。

この改正は、平成31年4月1日から施行されています。

(要件)

①労働者が希望した場合

②出力して書面を作成できること

詳細は、厚生労働省のサイトをご覧ください。

改正の内容

労働条件通知書の様式

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