特別養子の年齢上限が6歳未満から15歳未満に引き上げられました

令和元年(2019年)6月7日、民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第34号)が成立し、同月14日、公布されました。

特別養子縁組における養子となる者の年齢の上限を原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられるとともに、特別養子縁組の成立の手続を二段階に分けて養親となる者の負担を軽減するなどの改正がされています。

詳細は法務省のサイトをご覧ください。

改正の概要等

施行期日

公布の日(令和元年6月14日)から1年以内の政令で定める日から施行されることが予定されています。

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