受動喫煙防止対策が義務化されます!

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。

この法律により、望まない受動喫煙を防止するための取組はマナーからルールへと変わります。

かなり細かい規制になっています。ご準備を怠らないようにしてください。

改正法

概要

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政府広報

施行期日

  1. 一部施行①(国及び地方公共団体の責務等) 2019年1月24日
  2. 一部施行②(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関) 2019年7月1日
  3. 全面施行(上記以外の施設等) 2020年4月1日

既存特定飲食提供施設についての経過措置

既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、別に法律で定める日までの間、猶予されています。

(要件)

  1. 既存特定飲食提供施設(個人又は中小企業(資本金又は出資の総額5000万円以下)で客席面積100㎡以下の飲食店
  2. 標識の掲示により喫煙可

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