休眠預金等活用法が始まりました

休眠預金等活用法(正式名称「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」)」が、2016年12月に国会で成立し、2018年1月に施行されました。2019年1月以降に発生する10年間取引がない預金が「休眠預金」となり、民間での公益的な活動の支援に活用されます。

ただし、預金者等であった者は、預金保険機構(委託を受けた金融機関)に対し、申出に基づき休眠預金等代替金(元本+利子相当額)の支払を請求することができますので、取られてしまうということはありません。

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