旧優生保護法一時金支給法が成立しました

旧優生保護法一時金支給法(「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」)が平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行されました。

これは、旧優生保護法の下、昭和23年から平成8年までの間、障害があることなどを理由として強制的な不妊手術等を強いられた方々に対し一時金が支給されるものです。

請求期限は法律施行から5年です。

詳細は下記のサイトをご覧ください。

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「Q&A共有物分割請求訴訟の実務と法理」

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