2019年5月、所有者不明土地法が成立しました

令和元年(2019年)5月17日、所有者不明土地法(表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律)が成立し、同月24日公布されました(令和元年法律第15号)。

この法律は、所有者不明土地問題への対策の一環として、不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されていない「表題部所有者不明土地」について、その登記及び管理の適正化を図るために必要となる措置を講ずることにより、その権利関係の明確化及びその適正な利用を促進しようとするものです。

制度の概要

  1. 表題部所有者不明土地について、所有者の探索に関する制度を設ける(施行日は公布後6月以内) ①登記官に所有者の探索に必要な調査権限を付与(各種台帳情報の提供の求め等) ②所有者等探索委員制度(必要な知識・経験を有する者から任命される委員に、必要な調査を行わせ、登記官の調査を補充する制度)を創設
  2. 探索の結果を登記簿に反映させるための不動産登記の特例を設ける(施行日は公布後6月以内) ①探索の結果を踏まえて、表題部所有者の登記を改めるための規定を整備
  3. 探索の結果、所有者を特定することができなかった土地について、適切な管理を可能とする制度を創設する(施行日は公布後1年6月以内)

詳細は下記サイトをご覧ください。

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