休眠会社のみなし解散にご注意ください!

事業を継続しているにもかかわらず、必要な登記を懈怠していると、休眠会社として、みなし解散の制度により整理されてしまいます。

登記懈怠(会社法976条1号)や選任懈怠(同条22号)の場合、会社法976条により過料の制裁が科される危険もあります。

十二分にご注意ください。

「土壌汚染・地中障害物の損害賠償」

OSAKAベーシック法律事務所

2022年3月


「Q&A子の引渡し請求の実務と法理」

OSAKAベーシック法律事務所

2023年4月


「Q&A共有物分割請求訴訟の実務と法理」

OSAKAベーシック法律事務所

2024年2月

ページトップへ