2019年4月1日から人事訴訟法等の改正法が施行されています

平成30年4月18日、人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)が成立し(同年4月25日公布)、2019年4月1日から施行されています。

国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件(例えば、夫婦の一方又は双方が外国籍を有する夫婦間において提起された離婚訴訟事件など)について、どのような場合に日本の裁判所が審理・裁判をすることができるか、という国際裁判管轄に関する規律が定められたものです。

人事訴訟法等の一部を改正する法律の概要

離婚訴訟

例えば、夫婦の一方が他方に対し提起した離婚訴訟事件について、次のような場合に、日本の裁判所で審理・裁判をすることができるものとしています。 

(1) 被告の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき(改正後の人事訴訟法第3条の2第1号)

(2) その夫婦が共に日本の国籍を有するとき(同条第5号)

(3) その夫婦の最後の共通の住所が日本国内にあり、かつ、原告の住所が日本国内にあるとき(同条第6号)

(4) 原告の住所が日本国内にあり、かつ、被告が行方不明であるときなど、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があるとき(同条第7号)

その他

また、今回の改正では、養子縁組をするについての許可の審判事件、特別養子縁組の離縁の審判事件、親権に関する審判事件、扶養の義務に関する審判事件、相続に関する審判事件などの家事審判事件や家事調停事件についても、事件の類型ごとに日本の裁判所で審理・裁判をすることができる場合が定められています(改正後の家事事件手続法第3条の2から第3条の13まで)。

(例:相続事件(遺産分割)の国際裁判管轄)

被相続人や相続人が外国の国籍を有していたり、外国に住んでいたりするといった場合、次のいずれかの事情があれば、日本の家庭裁判所において遺産の分割をすることができます。

①被相続人が、亡くなったときに、日本に住んでいた。

②相続人が、日本の家庭裁判所で遺産の分割をする旨の合意をした。

 

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